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これで損しない!腰痛治療と医療費免除の関係を徹底解説

こんにちわ。

腰痛治療家で理学療法士の平林です。

腰痛治療に支払った費用は医療費控除の対象になります(条件あり)。

今回は腰痛治療にかかわる医療費控除についてその仕組みを解説します。

この記事を読めば、
◎ 医療費控除について知る事ができて、

腰痛の治療費がかさんでいる方、腰痛治療の医療費控除について興味がある方の参考になれば幸いです。

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1 腰痛治療は医療費免除の対象になるのか

今回の内容は、平成31年度4月1日現在の法令をもとにしています。

今後変更の可能性もありますのでご留意ください。

その① 医療費として治療が目的であれば対象になる

医療費控除は支払った医療費(治療にかかわるもの)が対象となります。

したがって、腰痛の治療費は対象となります。

対象者は、納税者本人、生計を共にする配偶者やその他の親族も含まれます。

自分自身が腰痛治療のために病院(およびその他の治療院)で治療を受けた場合や、コルセット(腰痛ベルト)の購入費用、家族が腰痛に関する薬を処方されたときの代金など、腰痛治療として支払った費用は対象となります。

また、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制もあります。

腰痛に関する特定一般用医薬品の購入費も対象になりますので、留意してください(ただし通常の医療費控除と合わせて申告できないので注意が必要です)。

2 鍼灸やマッサージ、整体、整骨などは対症になるのか?

鍼灸やマッサージ、整体、接骨などで医療費控除にするために必要な点がいくつかあります。

それについて言及していきます。

医療費控除になる治療

病院で治療費として支払った費用(自己負担分)が対象になるほか、その他の医療費について対象になる場合もあります。

鍼灸(医師の処方があれば)

基本的に有資格者による治療目的の施術であれば、医療費控除の対象となります。

単なる体調改善、疲労回復が目的の施術の場合、対象にならないので注意が必要です。

加えて、健康保険の利用についてお伝えしておきます。

すべての鍼灸院が対応しているわけではありませんが、健康保険治療に対応している鍼灸院において、医師の同意書を提出することで保険治療を受けることが可能です(鍼灸院から同意書の用紙を受け取り、医療機関で医師に記載をしてもらう必要があります)。

健康保険の対象として治療を行えば、間違いなく医療費控除の対象になると考えてよいでしょう。

整骨(柔道整復師などが治療目的で治療した場合)

鍼灸の場合と基本的には同じです。柔道整復師(国家資格)など資格をもったものが治療目的に施術した場合、医療費控除の対象となります。

加えて、健康保険の利用についてもお伝えしておきます。

柔道整復師による施術は、健康保険が使える場合と使えない場合があります(通常、日常生活から起こった腰痛は健康保険対象になりません)。

急性の腰椎捻挫など、急激に発症した腰痛であれば保険対象になる可能性はあります。

鍼灸と同様、保険の対象であれば、問題なく医療費控除の対象になると考えてよいでしょう。
健康保険が適用されない場合においても、腰痛の治療目的であると認められれば、医療費控除の対象となり得ます。詳しくは施術を受けた整骨院にご確認ください。

有資格者が施術して、治療目的であれば医療費控除の対象になる

これは有資格者(あん摩マッサージ指圧師:国家資格)が行ったマッサージでなければなりません。

マッサージ師が腰痛の治療目的で施術を行った場合、医療費控除の対象となります。

その他、医師が行うマッサージや、病院などの医療機関において、医師の処方のもと理学療法士などが行うマッサージも医療費控除の対象となります。

加えて健康保険の使用についてもお伝えしておきます。

マッサージの施術で健康保険対象となるのは、筋麻痺、関節拘縮などです。

具体的には、骨折、手術後の障害、脳血管障害の後遺症などです。

したがって、腰の手術後や腰椎圧迫骨折後の腰痛などに対するマッサージであれば、健康保険の対象となり得ます。

日常生活で生じた腰痛は健康保険の対象とはなりません。

しかし、保険を使用せず、全額自己負担で腰痛の治療として行った場合においても、治療と認められれば医療費控除の対象となります。

有資格者でなく、リラクゼーション目的であれば、医療費控除はできない

リラクゼーションという名目でマッサージのような施術を行う場合があるようですが、無資格者による施術は治療とみなされず、医療費控除の対象とはなりません。

原則として単独で「マッサージや指圧」を行えるのは、医師およびあん摩マッサージ指圧師だけと思っておいてください。

考:国税庁

3 整体、整骨、接骨院、鍼灸の違いとは?

国内には整体、整骨、接骨、鍼灸など、多くの施術の呼び名があります。

これらについて、大まかな違いをご紹介しておきます。

〇整体

整体に厳密な定義はありません。

手技を用いた民間療法の総称ですが、カイロプラクティックなど、脊椎の矯正を目的としたものを指すことが多いようです。

カイロプラクティックの資格(国内では民間資格)を取得したセラピストが行うものもありますが、無資格で行われていることもあります。

〇整骨、接骨

整骨院、接骨院などの名称がありますが、ほぼ同じ意味で使われていることが多いようです。

通常、柔道整復師という国家資格を持ったものが施術を行う施設です。

主に、骨折、脱臼、捻挫、打撲などに対して専門的な施術を行います。

〇鍼灸

鍼灸と呼ばれることが多いですが、鍼と灸は本来別のものです。

施術者はそれぞれ、鍼師、灸師の国家資格を持っています。

鍼灸両方の資格を持っている施術者が多いため、鍼灸師と呼ばれることが多いようです。

細い鍼、火をつけたもぐさなどを使用して施術を行います。

電気刺激などを併用することもあります。

4 医療費控除の仕組みをわかりやすく解説

医療費控除の仕組み

① 医療費控除とは
控除を受けようとする年の、1月1日から12月31日までの間に支払った医療費について、その額が一定額を超えるときに所得控除を受けられる仕組みです。

② 対象となる医療費

  • 納税者本人および生計を共にする配偶者や親族のために支払った医療費
  • その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費(未払い除く)

③ 医療費控除の金額の計算の仕方

医療費控除=支払った医療費-A-B
A: 保険金などで補填される金額
例)生命保険から支給された入院給付金、健康保険から支給される高額療養費など
B: 10万円(その年の総所得が200万円未満の場合、総所得の5%)

 ※医療費控除の限度額200万円

 計算例)
・腰痛の治療費が1年間で15万円だった場合(病院に支払った自己負担額)
・生命保険などからの給付なし
・その年の総所得が300万円

計算式: 医療費控除=15万円-0円-10万円=5万円

④ 医療費控除の手続き

領収書の提出は不要(5年間の保管は必要)となりましたが、管轄税務署に対して「医療費控除の明細書」の提出が必要です。

保険者から交付された医療費通知を添付すれば、明細の記載が簡略化されます。
参考:国税庁

5 知っておきたいポイント!知識の持ち主で得られるメリットが変わる

法を知れば得をする。逆に、知らないと損をする。

そんなことを考えてしまいます。

世の中には、国民をサポートする様々な仕組みがあって、対象となればその恩恵を受けることができます。

しかし、多くの場合、その対象になるのかどうかは、自分で確かめて申告する必要があります。

腰痛の治療費が年に20万円かかったからといって、自動的に10万円の所得控除とはならないのです。

体に障害を生じても、原則として自分(または家族など)が申請しなければ障害者手帳は交付されません。

NHKの受信料を例に挙げてみましょう。NHKは様々な免除制度を実施しています。

例えば、視覚・聴覚障害により障害者手帳を持っている世帯主が受信契約者の場合、受信料の半額が免除されるのですが、このような免除制度がたくさんあります。

しかし、これも自分で申告する必要があるのです。

今回ご紹介した医療費控除も、医療に多額の費用が掛かった場合に、国民の税金負担を軽くするという仕組みです。

良い仕組みですが、申告をしなければ減税はしてもらえません。

保険診療を受ければ、患者がどれだけ支払ったかは把握されています。

一定額の保険利用がされた場合に、自動的に医療費控除をしてもらえる仕組みが構築されればよいのにと思います。

6 まとめ

今回は、腰痛治療と医療費控除についてお伝えしました。

腰痛の治療に費用が生じた場合、要件を満たせば医療費控除を受けることができます。対象となる治療は、病院などの医療機関で実施するものだけではありません。

鍼灸師・あん摩マッサージ指圧師・柔道整復師による施術も、腰痛治療として認められれば、医療費控除の対象となります。

その年の総所得によって異なりますが、医療費が10万円を超えれば医療費控除を受けることができます。

日ごろから医療費について管理して、医療費控除の申告に備えておいていただければと思います。

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